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国立大学法人の学長の解任手続は迅速に – 弁護士 紀藤正樹 Masaki kito

国立大学法人法によると、17条で、大学の学長に「職務上の義務違反があるとき」は「文部科学大臣は・・・その役員を解任しなければならない。」とされています。ところが2020年6月30日の読売新聞 の記事を見ると、北海道大学の問題学長を解任するのに文部科学省は1年もかけた。北大は、学内からのパワハラの訴えを受け、学長選考会議が調査し、2019年7月には学長解任の申し出を文科相に行っていた。文科省の解任手…全文読む
Source: BLOGOS