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選択的夫婦別姓制度の実現を目指す – 船田元

明治31年に制定された民法においては、婚姻にあたり夫か妻の姓に揃える「夫婦同姓制度」が定められ、現在まで120年以上続いている。ところがこの制度は、婚姻にあたり氏の変更を望まないものにとっては自由の侵害となり、個人の尊厳を傷つけるという問題を本来的に内包している。 日本国憲法第24条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として云々」として、両性の平等と個人…全文読む
Source: BLOGOS