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少年法、推知報道禁止の目的と実態 – 山下雄平

今日(5月11日)、少年法改正案を審議している参議院法務委員会で質問に立ちました。 現行少年法では20歳未満の未成年が起こした事件に関して、加害者の氏名や住所、年齢、職業、顔写真などを報道してはならないと規定(61条=推知報道禁止)しています。この規定は報道だけではなく、ネットやSNSなどに個人が書き込むことも禁止しています(法務省刑事局)。 今回の少年法改正案では、18歳・1…全文読む
Source: BLOGOS