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ある若者が北朝鮮のヤミ金を葬った「最後の切り札」 – 高英起

北朝鮮では、カネを貸して利子を取る行為を刑法で禁じている。第113条(高利貸罪) 高利貸行為を常習的に行った者は1年以下の労働鍛錬刑に処す。前項の罪状の重い場合は3年以下の労働教化刑に処す。法律は存在しても、実際の北朝鮮はヤミ金天国だ。その弊害は貧しい農村部においてより深刻に現れており、当局はしばしば取り締まりを行っている。例えば、社会安全省は1997年8月5日、「穀物を使って『高利貸し行為』をす…全文読む
Source: BLOGOS