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会計限定監査役の「監査見逃し責任」を厳しく問う最高裁判決(破棄差戻) – 山口利昭

本日(7月19日)、会計限定監査役の会計不正事件の見逃しに関する損害賠償請求事件の最高裁判決が出ました(最高裁判決全文はこちら)。会計限定監査役といいますのは、監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社の監査役のことであり、通常の(業務監査権限+会計監査権限のある)監査役と分けて、会計限定監査役と言われています(最高裁判決文の中でも使われています)。原審(東京高裁)は被上告人が「…全文読む
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